インボイス制度対応の請求書の書き方【記載例つき】
結論: インボイス(適格請求書)として認められるには、従来の請求書に「登録番号」「税率ごとの区分記載」「税率ごとの消費税額」を加えた6項目を記載すれば大丈夫です。この記事では、フリーランス・個人事業主向けに記載例つきで解説します。
インボイスに必要な6つの記載事項
| 1. 発行者の氏名と登録番号 | 「T+13桁の数字」の登録番号。例: T1234567890123 |
|---|---|
| 2. 取引年月日 | 請求対象の取引を行った日付(発行日でも実務上は可とされる場合が多い) |
| 3. 取引内容 | 品目名。軽減税率(8%)対象がある場合はその旨を明記 |
| 4. 税率ごとに区分した合計額と適用税率 | 「10%対象 100,000円」「8%対象 20,000円」のように区分 |
| 5. 税率ごとの消費税額 | 10%分・8%分それぞれの消費税額。端数処理は税率ごとに1回のみ |
| 6. 受領者の氏名・名称 | 請求先の会社名・氏名 |
登録番号は、適格請求書発行事業者として登録した場合に税務署から通知されます。免税事業者のままの場合は登録番号がないため、インボイスとしては発行できません(通常の請求書としては発行できます)。
つまずきやすいポイント
消費税の端数処理は「税率ごとに1回」
品目ごとに消費税を計算して合算する方式は、インボイス制度では認められていません。10%対象の合計額に対して1回、8%対象の合計額に対して1回だけ端数処理を行います。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれを使うかは事業者の任意ですが、継続して同じ方法を使うのが原則です。
源泉徴収がある場合の書き方
原稿料やデザイン料などは源泉徴収の対象になります。請求書には「小計 → 消費税 → 源泉徴収税額(マイナス表記)→ 請求金額」の順で記載するのが一般的です。詳しくは源泉徴収の計算方法の記事をご覧ください。
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まとめ
- インボイスには登録番号・税率ごとの区分記載・税率ごとの消費税額が必須
- 消費税の端数処理は税率ごとに1回だけ
- 源泉徴収がある場合はマイナス表記で記載